RWC社労士事務所は2025年1月開業予定です。
それでも安く就業規則を作りたいですか?
低価格&スピード納品を謳った業者にご注意ください
巷では、就業規則の作成代行を請け負う業者がたくさんいます。一方で低価格とスピード納品を謳っている請負業者のうち、本当にそのコストと納期で、まともな就業規則を作成できるのか、疑問を禁じ得ないような事例も散見されます。
あくまでも当事務所の感想ですが、安価で短期間での就業規則作成請負をPRしている請負業者の大部分は、厚生労働省がリリースしているモデル就業規則に、クライアントの雇用慣行をそっくりはめ込んでしまえばいい…などと安易に考えているフシがあります。
意外と知られていない就業規則の役割と効果
就業規則は労働基準法によって、常時10人以上の労働者を使用する事業所に作成が義務付けられていることは、ご存知のことと思いますが、それ以外にも就業規則は、自社のバリュー(行動規範)を具体化したものであり、人事戦略の実行マニュアルの役割も果たします。
また正規の手続きにより規定された就業規則は、労働法令と同様の法的効力を持ちます。就業規則を定めると、労使それぞれに権利と義務が生じ、いったん定めた就業規則は(特に労働者にとって不利益となる場合は)安易に変更することはできません。
モデル就業規則だけでは人事マネジメントはできない
雇用が流動化し、就労形態や就労の価値観が多様化した現代の社会情勢において、モデル就業規則だけで人事マネジメントにかかるルールを網羅することは不可能です。HRM(人的資源管理)に関心のある経営者であれば、報酬制度や人事評価制度、人材教育システムなど、多種多様な人事マネジメントのルールづくりを考えているはずです。
一方で厚生労働省がリリースしている様式はモデル就業規則のみです。確かにモデル就業規則をベースに自社の就業規則を作成すれば、労働基準法の義務を果たしたことにはなりますが、果たしてそれだけで従業員のモチベーションや生産性が上がるのでしょうか?
安物買いの銭失いのリスク
当事務所の見解を申し上げると、安価に素人に作成を依頼した就業規則は、結果的に後から高い代償となって、経営者ご自身に跳ね返ってきます。昔から経営の3大原資はヒト・モノ・カネといいますが、投資リターンを得られるまでに最も時間と労力がかかり、なおかつ不確実性の高いリソースはヒトです。
ヒトという取り扱いの難しいリソースを、効率良くまた効果的にマネジメントゆくためのツールが就業規則ですが、ここの作り方を間違ってしまうと、それによって生じる経営上のロスとそのリカバリーに多額のコストと時間を費やすことになります。一方で就業規則の整備にしっかり投資すれば、人材投資はレバレッジが大きいので期待以上の成果を得られるでしょう。
就業規則の作成は人事の専門家に依頼しましょう
当事務所の代表は、これまで100人〜1,000人規模の事業所において、就業規則をはじめとする様々な人事規程を整備してきました。中には小売業と建設業の兼業といった部署間で働き方の全く異なる法人や、医療法人のような職種の多様性に富んだ事業所も手掛けてきました。さらにIPO(新規株式上場)基準に準拠した規程整備も経験済です。
コンプライアンスをきっちりカバー
就業規則に記載すべき事項はモデル就業規則を見れば判ります。しかし自社の就業ルールにもとづき個々の条文を作成するにあたっては、労働契約法や男女雇用機会均等法、パートタイム・有期雇用労働法など、参照しなければならない法令はたくさんあります。条文の内容によっては労使協定の締結も必要ですが、当事務所ならこれらを漏れなくカバーできます。
また就業規則に出退勤時刻を規定することは労働基準法に明記されていますが、勤怠打刻の具体的な方法について、労働基準法施行規則と労働安全衛生法施行規則にそれぞれ規定されていることを知らない業者は多いです。さらに両者の取り扱いルールは異なりますので、当事務所ではクライアントの実情に応じて適切な法令を選択し、適法なルールを作成します。
人事戦略の実効性を高める
企業にはミッションとバリューとビジョンがあります。ミッション(経営理念)は自社が社会で果たすべき使命、バリュー(行動規範)はミッション遂行のために、従業員が身につけるべき価値観と基本動作をいいます。そしてビジョン(事業戦略)にもとづき、さらなる事業の発展を目指してゆくのが、健全な企業経営の姿であると私達は考えています。
そしてバリューを就業レベルに落とし込んでルール化したのが就業規則などの人事規程です。効率的かつ効果的な人事マネジメントを行うには、①ルールの整備と②仕組みの構築、そしてこれらを適正に運用できる③人材の育成が不可欠です。当事務所はこれら①〜③の要素を有機的に連携させた、実効性ある就業規則および人事規程を作成することができます。
理論と実践の高次元の融合
当事務所の代表は、社会保険労務士のみならず、日商販売士1級、第1種衛生管理者などの有資格者でもあります。かつて中小企業診断士試験をお試し受験した時に、全くの予習なしで企業経営理論科目に一発合格したこともあり、労働法令および労務管理ならびに人事マネジメントに関する専門知識は折り紙つきです。
さらに当事務所代表は20年以上にわたり、いくつかの組織で人事労務の実務に携わってきました。最初は給与計算や社会保険手続きなどから始まり、最終的には中堅企業の人事部長として、勤務先の人事制度の再建にも携わりました。当事務所の強みは、机上の知識や独りよがりの経験則に偏重することなく、理論と実践を高次元で融合した高品質なサービスです。
どうしても安価に就業規則を作成したければ、自社の事務員にモデル就業規則の穴埋めをさせ、最寄りの労働基準監督署でチェックを受ければ済む話です。しかしそれでは自社の成長と発展を支える人事制度の基盤としての人事規程にはなりません。当事務所なら、経営者と労働者がWin-Winの関係を構築できるような実効性ある就業規則を作成できます。
社会保険労務士法により、無資格者が業として就業規則の作成を代行すると処罰されます。またクライアントの側においても、品質管理やリスク管理など何らかの公的な認証を取得をしている場合、違法な外注取引が、認証更新時の審査基準に抵触することもありますので、くれぐれもご注意ください。
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