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障害者雇用納付金の申告/雇用調整金の申請期限は5月15日です

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障害者雇用納付金の申告/雇用調整金の申請期限は5月15日です

事務員の女性

申告の準備できてますか?

5月15日は障害者雇用納付金の申告期限です。障害者雇用納付金は、障害者雇用促進法により、常時100人以上の労働者を使用する全ての事業主に申告が義務付けられています。法定の障害者雇用数を満たしており、納付金が課されない場合も申告が必要なのでお忘れなく。

あわせて、障害者雇用調整金の申請期限も5月15日までとなっています。障害者雇用納付金を申告しない場合は、追徴金と延滞金が課されます。一方、障害者雇用調整金の申請が期限までに間に合わなかった場合は、請求権が消滅しますので早めに準備しましょう。

障害者雇用納付金制度の概要

障害者雇用促進法では、障害者雇用を事業主の社会的責任としています。そのため、全ての事業主に対し、法定数の障害者雇用を義務付けていますが、義務を履行している事業主とそうでない事業主との経済的負担の差を解消すべく、本制度にて両者のコストを調整します。

具体的には、法定の障害者雇用数を満たしていない事業主から、未達人数×未達月数×50,000円の納付金を徴収し、法定の障害者雇用数を満たしている事業者に対し、超過人数×超過月数×29,000円の調整金を支給する仕組みです。障害者雇用の経済的負担を再配分する訳です。

障害者雇用納付金の申告方法

障害者雇用納付金の申告は「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」のホームページからダウンロードした所定の申告書の持参か郵送、もしくは同サイトの電子申請システムを経由して行います。なお、障害者雇用納付金の電子申請は、e-Govからは行えません。

納付金は金融機関の窓口、もしくは電子納付システム(ペイジー)で納付します。納付金が100万円を超える場合には、5月15日、7月31日、12月1日の3回に分けて延納できます。障害者雇用納付金の延納は、労働保険料の延納とは納付期限が異なりますので、ご注意ください。

算定の際は法改正にご注意を

令和6年の法改正により、一般企業の障害者法定雇用率が、従前の2.3%から2.5%に引き上げられました。また、従来は正社員と短時間労働者の2区分で労働者数をカウントしていましたが、今回から所定労働時間毎に、30時間以上、20時間以上、10時間以上の3区分となりました。

上記の改正にともない、従来は調整金の対象外だった特定短時間労働者(10時間以上20時間未満)に対する特例給付金が廃止されます。ただし、今回の申告(算定期間:令和6年4月~令和7年3月)は1年限りの経過措置として、特例給付金を申請することができます。

障害者雇用状況報告とは別制度

なお、来月15日には障害者雇用状況報告を提出する必要があります。名称が酷似しているものの、障害者雇用納付金とは別制度です。障害者雇用納付金の主管は「障害・雇用・求職者雇用支援機構」ですが、障害者雇用状況報告は「公共職業安定所」の所管となります。

どちらの制度も障害者雇用促進法の障害者法定雇用率をもとに、自社の障害者雇用数を算定して申告や申請、報告を行いますが、それぞれの提出先が異なります。さらに障害者雇用状況報告を行わない事業主には罰金刑が科される点が、両制度の大きな違いです。

常用労働者数100人未満の事業主は?

障害者法定雇用率は2.5%なので、常時40人以上の労働者を雇用する事業主は1名以上の障害者を雇用する義務があります。一方で障害者雇用納付金の申告義務があるのは、常時100人以上の労働者を使用する事業主なので、小規模事業者には申告義務はありません。

ただし100人未満の事業者であっても、積極的に障害者雇用に取り組んでいる事業主に対し、報奨金が支給されることもあります。報奨金の申請期限は7月末までなので、もし自社が該当するかどうか知りたければ、お気軽に当事務所へご相談ください(全国対応OKです)。


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