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流浪の労災補償記事を社労士が正しく解説

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流浪の労災補償記事を社労士が正しく解説

考え込むシニアの男性ビジネスパースン

保険サービス記事の要旨

<筆者注>上記の紹介記事は内容が二転三転しているため、本ブログでは引用当時の内容をもとに、社労士としての見解を述べます。

労働基準法と労災保険制度の関係

社会保険労務士の立場からこのトピックの論点を整理させてもらうと、たしかに労働者が労災によって傷病にかかったり、休業したりした時は、事業主は労働基準法の災害補償義務にもとづいて、被災した労働者の療養費や休業中の生活補償を行わなければならない。

しかし労災保険から各種補償給付が行われる場合には、事業主は労働基準法に定める災害補償義務を免責される(法令にそのようにしっかりと明記されている)。

労災保険の休業補償は休業4日から

なお労災保険の休業補償は、休業4日目から保険給付が行われる。休業補償給付が行われない3日間を待機期間というが、労災事故のうち業務災害に限り、事業主は被災した労働者に対して待機期間中の休業補償を行う義務がある。

また労災保険制度には、付帯事業として被災労働者の社会復帰促進を目的とした特別支給金制度があり、被災した労働者は労災保険と特別支給金を合わせて休業給付基礎日額(≒平均賃金)の8割相当を受け取ることができる。

労災が事業主の不法行為で発生したら

不法行為に基づく賃金請求権

一方の民法536条2項だが、こちらは事業主の不法行為によって労災に遭った労働者が就労不能となった場合、労働者は事業主に対して賃金の全額を請求できるというものである。

そもそも労働者が賃金を得る機会を喪失したのは事業主の不法行為によるのだから、労働者は労働サービスを提供していなくても、賃金の全額を請求できるという趣旨だ。

つまり労災保険の休業補償は労働法令上の事業主の責務だが、民法536条2項は契約関係にもとづき事業主の債務履行を請求する権利なので、趣旨が全く異なるものであり、両者をごちゃまぜにして論じること自体に無理がある。

労災保険の休業補償は6割だが…

ちなみに民法536条2項においては、事業主の不法行為を証明するのは労働者の側であるとしており、事業主が賃金の支払いに応じなければ、労働者は自ら民事上の損害賠償請求訴訟を提起しなければならない点に注意が必要である。

一方で訴訟には時間も費用もかかるため、被災労働者の速やかな救済を目的として、労災保険から賃金の6割(特別支給金から2割)相当の保険給付が行われる仕組みになっている。

ちなみに労働者は、労災保険から休業補償(≒平均賃金の6割)を受けつつ、事業主に対して民法536条2項にもとづき、賃金債権(≒労災で補償されなかった残りの4割)にかかる債務履行請求訴訟を提起することもできる。

労働法令とと民法との大きなちがい

労災保険が強制加入である理由

もうひとつ補足すると、労災保険制度は、事業主が資力不足によって、労働基準法の災害補償義務を履行できない場合に、事業主の災害補償義務を代行するものである。

ゆえに労災保険は原則として全ての事業主が強制加入することになっており、労災保険料も事業主が全額を負担しなければならない。

さらに民法と決定的に異なるのは、労災保険から保険給付を行うにあたって事業主の不法行為の有無は関係ないということ。被災した労働者が事業主の不法行為を立証しなくても、労働基準監督署長が労災認定すれば、事業主に災害補償義務が生じる。

安易に民法536条2項を持ち出すと…

実際のところ、労災保険でカバーされない部分を対象とした損害保険は多数存在するし、労災リスクの高い業種であれば、紹介記事のような損害保険商品も積極的に検討すべきだと思う。

ただし事業主の義務であると誤解されかねない紛らわしい表現でもって民法536条2項を持ち出すのはいかがなものか。民法536条2項はこれまで述べたとおり当事者間の争訟を前提としているので、場合によっては無用な労使紛争を誘発してしまう恐れがある。

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