退職代行サービス「モームリ」が弁護士法違反!?

退職代行サービス「モームリ」の運営会社であるアルバトロス社(東京都品川区)が、弁護士法違反の疑いで、警視庁による家宅捜索を受けたました。2025年10月22日配信のヤフーニュースによると、弁護士法違反の主な内容は次のとおりだったそうです。
- アルバトロスが退職代行の仕事を違法に弁護士にあっせんし紹介料を受領した疑い
- モームリが依頼者の勤務先に対し、退職代行のほか残業代の請求交渉も行っていた疑い
これらの何が法律違反に当たるのか?というと、弁護士法では、弁護士以外の者が報酬目的で法律事務の仕事をあっせんすること、また弁護士以外の者が業として法律行為の代理人となることを禁止しています。
【独自】退職代行「モームリ」を運営する「アルバトロス」に警視庁が家宅捜索 弁護士法違反の疑い 法律事務所など関係先も一斉捜
ヤフーニュース2025年10月22日配信
社労士も非社労士との業務提携が禁止されている

このニュース記事を読んで2020年に破産したミネルバ法律事務所の事件を思い出しました。これは顧客獲得を広告代理店からの斡旋に依存しきっていた同法律事務所が、広告代理店に言われるまま、依頼者からの預託金を広告代理店の運転資金に供与してしまった事件です。
ところで我々社労士の業法たる社会保険労務士法にも「非社労士との提携禁止」が明記されています。具体的には社労士が営業代行サービスを使って顧客を開拓したり、社労士事務所以外から助成金申請代行などの社労士業務を下請けすることを禁止するといった内容です。
なぜ我々法律系の士業者が、非弁護士あるいは非社労士との業務提携が禁止されているのかというと、先のミネルバ法律事務所の例のように、仕事の獲得を特定の業者に依存してしまうことで、法律家としての公益性を大きく損なってしまう恐れがあるからです。
弁護士以上に厳しい社労士業界の顧客開拓の事情

弁護士も社労士も強い職業倫理と公益性が求められますが、社労士は労使の調和を図ることを目的とする士業なので、企業弁護士とか労働弁護士といった棲み分けはNGです。社労士は団体交渉に同席できますが、あくまでも中立のオブザーバーという位置づけなのです。
よって現在は「経営者の味方です!」とか「戦う社労士!」といった営業PRもNGです。労使の一方の利益を代弁しようとした時点で、社労士法に定める社労士の目的と役割に矛盾してしまうため、我々社労士が追求すべきは労使間の共栄共存関係の構築ということになります。
マーケティングでいうところのポジショニングができないのは、営業的にはなかなか大変です。しかし私にとって開業社労士はようやく掴んだ天職です。これまで散々遠回りしてきましたから、これからも日の当たる道を細く長く、なおかつ堂々と歩んで参りたいと思います。
公益性と営業マーケティングをどう両立するか?

写真は去る2025年10月11日(土)に、札幌駅地下歩行空間(通称チ・カ・ホ)の北大通交差点広場で開催された北海道社労士会(札幌3支部)と北海道労働委員会の共催(札幌市後援)による「労働・年金の無料相談会」で、客引き(?)に勤しむ当事務所代表の後ろ姿です。
本相談会は札幌3支部の広報部にとって年に一度の一大イベントですが、イベント催行に際して一般会員(所属社労士)の不利益にならないよう、広報担当理事が来場者に自己の営業アピールを行わない暗黙のルールがあります。ここでも社労士は公益性が求められるんですね。
当事務所は業歴が浅いため、業界人脈や社労士ノウハウの蓄積という点では同業者に遅れを取っています。一方で人事部門での20年以上の実務経験とIT分野に比較的強いというアドバンテージも有しており、当事務所の強みをいかに効果的に訴求できるかが今後の課題でしょう。

私たちは人事業界の家庭医です。お気軽にご相談ください。


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