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K3_就業規則・労使協定の作成代行

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K3_就業規則・労使協定の作成代行

就業規則・労使協定の作成代行

男女のビジネスパースンの集団

法令は、常時10人以上の労働者(パート・アルバイト含む)を使用する事業場に、就業規則の作成および所轄労働基準監督署への届出を義務付けています。労働者が10人未満であっても、使用者が業務命令権や懲戒権を行使するには、就業規則に準ずる規程の根拠が必要です。

就業規則は、厚生労働省のモデル就業規則をベースに作成することが一般的です。一方で自社独自のルールを定めたい、あるいは文章を書くのが苦手という経営者は少なくありません。当事務所では、就業規則の代筆とリーガルチェック、労働基準監督署への届出を代行します。

社外人事顧問サービス(アドバンスプラン)ご契約のお客様は2割引きでご利用頂けます。過半数労働者の代表選出や意見書の取得等はお客様の側でお願いします。

そもそも労働基準法は、時間外労働を禁止しています。しかし多くの職場で日常的に残業や休日出勤が行われているのは、過半数労働者の代表者と時間外労働/休日労働に関する協定届(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届出しているからです。

労使協定は、労働基準法で禁止されている事項について、例外的な取り扱いを認めてもらうものですが、労使協定の種類や効力の発生要件は多種多様でわかりづらいです。そんな時は当事務所が、労使協定の作成とリーガルチェック、労働基準監督署への届出を代行します。

追加料金は、複数の事業場がある場合に、1事業場ごとに加算されます。社外人事顧問サービス(アドバンスプラン)ご契約のお客様は2割引きでご利用頂けます。

行政書士川崎事務所のロゴ

当事務所は、契約書作成に強い行政書士川崎事務所と協力関係にありますので、社内貸付に関する金銭消費貸借契約書や社宅利用にともなう使用貸借契約書等のご相談があればお取次ぎします。同事務所もオンラインによるスピーディかつリーズナブルなサービスが特徴です。

本サービスのご利用にあたり、人事制度の整備を要する場合は、人事コンサルティングサービスを提供します。労務スタッフ実務トレーニングを併用しつつ、お客様の人事担当者が独り立ちするまでの間、暫定的に労使協定の更新を当事務所に委託することも可能です。

  • C6_労務コンプライアンス診断
  • C1〜C5_各種人事制度の整備
  • K4_労務スタッフ実務トレーニング

上記のオプションサービスは別料金となります。ほかにもお客様のニーズに合わせてオプションサービスをご用意いたします。

当事務所では、より多くのお客様に良質でリーズナブルなサービスを安全・安心にご利用頂くため、次の事項についてお客様にご理解・ご協力をお願いしております。

  • 本サービスのご利用には業務委託契約(電子契約1)が必須です。
  • 本サービスはオンライン専門です。訪問や郵送での書類の受け渡しは行いません。
  • 就業規則等の作成に要する資料や完成物は当社のGoogle One2を介して受け渡しします。
  • 規程や協定の真正性を確認するために、勤怠データ等をご提供頂くことがあります。
  • 過半数労働者の代表者選出および意見書等の取得は、お客様の側で行って頂きます。
  • 社外人事顧問サービス(アドバンスプラン)ご契約のお客様は2割引となります。
  • ご依頼の内容や特別なご要望により、追加料金が発生することがあります。
  • 本サービスの料金は前払いです(社外人事顧問サービスのご契約者様を除く)。
  1. 電子契約はAdobe社のAcrobat Sign(電子署名関連法に適合)を利用します。 ↩︎
  2. 検収が終わるまでお客様の側でファイルの複製や印刷、ダウンロードはできません。 ↩︎

就業規則その他人事諸規程および労使協定、労働法令・社会保険にかかる届出等の作成代行は、社労士以外の無資格者が業として行うと法令により処罰されます。また届出に際して他人にG-bizIDを貸与すると、不正使用される恐れがあるためご注意ください。


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