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毎月勤労統計調査ご協力のお願い

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毎月勤労統計調査ご協力のお願い

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毎月勤労統計調査とは?

本日は8月から9月にかけて行われる毎月勤労統計調査へのご協力依頼です。早速ですが、厚生労働省が実施する毎月勤労統計調査とは、日本の経済状況や労働に関する重要な指標を把握するための基幹統計調査です。

この統計調査によって得られたデータは、景気判断や労働保険の給付額改定の基準となるほか、民間企業においても賃金改定やベースアップの参考データとして活用されるケースが一般的です。きっと人事担当者なら一度はお世話になったことがあるでしょう。

統計調査の重要性と意義

毎月勤労統計調査のデータは、労災保険や雇用保険の給付額に影響を与えます。具体的には、労災保険の休業補償給付などの給付基礎日額のスライド適用や、雇用保険の基本手当や休業手当の算定基礎日額の上限額と下限額を改定する際の検討資料とされます。

つまり毎月勤労統計調査の結果いかんによって、労働者が労災で休業したり、育児・介護休業を取得したりした場合の保険給付の額が変動する可能性があるため、経営者や人事担当者はこのことを十分理解したうえで、統計調査に協力しなければなりません。

当該統計調査の種類と方法

毎月勤労統計調査には、「全国・地方調査」と「特別調査」の2種類があります。全国・地方調査はさらに「第一種統計調査」と「第二種統計調査」に分かれます。これらは調査の種類ごとに、依頼と報告のしかたが異なります。

  • 第一種統計調査: 従業員30人以上の事業所に対して郵送で調査依頼。
  • 第二種統計調査: 従業員5人以上30人未満の事業所に対して、統計調査員が個別訪問して調査依頼。
  • 特別調査: 従業員5人未満の小規模事業所を対象に、毎年8月から9月にかけて統計調査員が個別訪問して実施。

第一種統計調査と第二種統計調査の報告はオンラインによって行われますが、特別調査は統計調査員の実地でのヒアリングの方法によります。また全国・地方調査は毎月報告しなければなりませんが、特別調査は年1回の実地ヒアリングのみで完結します。

統計調査協力の義務と罰則

毎月勤労統計調査は、国策にも影響する重要な基幹統計調査なので、統計法によって調査対象に指定された事業所は調査に協力する義務がある旨を定めています(正当な理由なく協力を拒む事業所に対しては、50万円以下の罰金刑が科される場合もあります)。

調査への協力は統計法にもとづく事業者の義務ではありますが、むしろ自社の経営羅針盤の精度を向上させるために、あえて積極的に統計調査に協力するのだ…というように前向きな姿勢に考え方を転換した方が健全かもしれませんね…。

人事コンサルティングにも有用

弊社のような人事コンサルティング会社にとって、公的な統計データは的確なコンサルティングを行う上で不可欠です。民間の調査機関のデータも利用可能ですが、公的統計の方が調査対象の母集団サイズの大きさにおいて、より信頼性が高いと考えています。

また公的統計データは無料で利用できる点も見逃せません。民間の有料データはコンサルティングフィーに転嫁されるため、弊社サービスのユーザー様にとっても、毎月勤労統計調査をはじめとする公的統計調査に協力するメリットは大きいのです。


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