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3月から健康保険と介護保険の料率が変わります

診断する男性医師

2025年3月から協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が変わります。社会保険料の改定は企業と従業員の双方に影響を与えるため、今回は、変更内容と社会保険料の仕組みなどのポイントを解説します。

保険料率の変更点

協会けんぽ(中小企業向けの公的保険)の保険料率が3月から改定されます。北海道の場合、健康保険料率は10.21%から10.31%へ0.1%増加し、介護保険料率は1.60%から1.59%へ0.01%減少しました。なお、自社や業界の健康保険組合に加入している場合は、料率が異なります。

ご存知かとは思いますが、給与から天引きされる社会保険料は、健康保険料、介護保険料(40歳以上)、厚生年金保険料の3種類です。厚生年金保険料は平成29年9月に段階的引き上げが完了し、現在は18.3%で固定されています(私学教員は令和9年4月に18.3%に到達する予定)。

標準報酬月額のしくみ

社会保険料は給与総支給額に各料率を乗じて計算されますが、総支給額は毎月変動しますので、事務手続きを簡略化するため、標準報酬月額制度が採用されており、健康保険・介護保険は50等級(上限139万円)、厚生年金は32等級(上限65万円)に区分されています。

両制度で等級区分が異なるのは、年金格差を抑制するためです。健康保険と介護保険は被保険者の標準報酬月額に関わらず受けられる医療・介護サービスや保険給付の額は同一ですが、厚生年金の報酬比例部分は、被保険者時代の平均標準報酬額が年金額に反映されます。

賞与にかかる社会保険料

賞与にかかる社会保険料は、総支給額を千円未満で切り捨てした標準賞与額に、保険料率を乗じて得た額となります。実は賞与からも社会保険料が徴収されるようになったのは平成15年4月の総報酬制移行からです。私が販売職から管理畑に転身して1年くらい経った時でした。

総報酬制移行前までは、社会保険料を抑制するために、年収はそのままに、賞与のウエイトを上げる事業者もいたようです。もっとも現在でも健康保険・介護保険は年間573万円、厚生年金は1回あたり150万円を超える部分は、標準賞与額に算定しません。

社会保険料の会計処理は?

社会保険料は労使で折半され、従業員の給与から控除されるのは本来の額の半分です。残りは事業主が法定福利費として負担しています。また料率改定は3月分の給与から適用されますが、保険料の控除は健康保険法や厚生年金保険法にもとづき翌月の給与で行います。

付け加えると会計処理においては、社会保険料のうち、事業主負担分は保険料の発生当月(発生主義)に費用科目(法定福利費)で計上し、従業員負担分は翌月の給与計算で実際に保険料を控除する時(実現主義)に負債科目(職員預り金)で計上します。

なお3月決算の場合、3月度の社会保険料のうち職員預り金は4月計上となる(会計年度をまたぐ)ため、3月末時点でいったん資産科目(未収金等)に計上して決算整理を行いますが、今回の料率改定によって、2月の職員預り金と3月の未収金の額が異なりますのでご注意下さい。


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