改正育児介護・休業法の第2弾です

2025年4月1日に改正育児・介護休業法の第1弾が施行されましたが、10月1日から第2弾が施行されます。これは改正育児・介護休業法のうち、育児休業の部分は改正点が多いため、事業主の側が確実に対応できるよう、4月と10月の2回に分けて施行することになったためです。
第1弾~2025年4月1日施行分
- 子の看護休暇の見直し(義務)
【旧】未就学児まで→【新】小学3年生まで - 残業免除の対象拡大(義務)
【旧】3歳未満の子→【新】未就学児 - 短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加(任意)
【旧】①独自の育児休業導入、②始業時刻の変更→【新】③テレワーク(追加) - 育児のためのテレワーク導入(努力義務)
【新】3歳未満の子を養育する場合にテレワークを選択できる勤務制度の導入 - 育児休暇取得状況の公表義務の適用拡大(義務)
【旧】従業員数1,000人超→【新】従業員数300人超
第2弾~2025年10月1日施行分
- 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)
- 仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取と配慮(義務)
2025年10月1日施行分の改正ポイント

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)
法改正のうち、この条項において事業主が対応すべきことは2つあります。ひとつは柔軟な働き方を実現するために自社の勤務制度を見直し、就業規則に明記すること、もうひとつは前述の柔軟な働き方について対象となる労働者に周知し、労働者の意向を確認することです。
「柔軟な働き方を実現するための措置」とは、次の5つの中から2つ以上を自社の勤務制度として採用するということです。また対象は3歳以上の未就学児を養育する労働者です。4月1日施行の「育児のためのテレワーク導入(3歳未満)」は努力義務ですが、こちらは義務です。
柔軟な働き方を実現するための措置
- 始業時刻の変更
(時差出勤あるいはフレックスタイム制の導入) - テレワークの導入
(1日の所定労働時間を変更せず、月10日以上在宅勤務できる制度) - 保育施設の設置運営
(社内保育所のほか、ベビーシッターの手配と費用の負担でも可) - 養育両立支援休暇の付与
(1日の所定労働時間を変更せず、年10日以上取得できる休暇制度) - 短時間勤務制度
(1日の所定労働時間を6時間以下とする制度)
対象労働者への周知と意向の確認
事業主は上記5つから2つ以上を自社の勤務制度に採り入れ、労働者の子が3歳の誕生日を迎える1ヶ月前から逆算して1年以内に、対象となる労働者に面談(オンライン面談可)、書面の交付、電子メール等の方法で、次の事項を伝え、労働者の意向を確認しなければなりません。
- 自社が採用した勤務制度の内容
- 勤務制度を利用する際の申請先
- 所定外労働・時間外労働・深夜業の制限1に関すること
- 育児・介護休業法では、未就学児を養育する労働者が請求した場合は、事業主は当該労働者に①所定内残業、②法定外残業、③深夜勤務をさせることが禁じられている。なお女性管理職については、本人から請求があった場合でも、事業主が応じなければならないのは③のみである。 ↩︎
仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取と配慮(義務)
こちらの法改正は、妊娠・出産した労働者(配偶者の男性労働者を含む)や3歳前の子を養育する労働者に対し、仕事と育児の両立を支援するために、事業主が対象となる労働者の意向をヒアリングし、就労環境について配慮しなければならない義務を定めたものです。
ヒアリングを実施しなければならない時期は、労働者が自身あるいは配偶者の妊娠・出産を申告したとき、または労働者の子が3歳の誕生日を迎える1ヶ月前から逆算して1年以内です。ヒアリングは面談(オンライン面談可)、書面の交付、電子メール等の方法で行います。
またヒアリングすべき事項は次のとおりです。
- 勤務時間帯
(始業・終業の時刻) - 勤務地
(あるいは就業場所) - 両立支援制度の利用期間
(自社が選択した2つ以上の措置) - 両立支援のための就業条件
(業務量や労働条件の見直しなど)
事業主(会社側)が準備すべきこと

規程と運用を整備する
「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」から、自社に最適な措置を2つ以上選択し、具体的な運用ルールと事務の流れを検討します。柔軟な勤怠ルールを検討する際は、出産・育児に関する社会保険制度や自社の給与制度との整合性もチェックしておきましょう。
次いで「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」と「仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取」の周知と意思確認の方法を検討します。ルールと運用方法が決まったら、就業規則を変更し、労働者の過半数代表者の意見書を添えて所轄の労基署に届出します。
なお今回の法改正は、出産・育児に関する各種法令や社会保険制度の一部にすぎません。自社の規程を見直したり、事務の流れを整理する際は、人事部長や顧問社労士などにも同席してもらい、労務コンプライアンス違反にならないようリーガルチェックも行います。
人事管理システムの活用
人事管理システムの社員マスタデータのメンテナンスを行い、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の周知と意向の確認」および「仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取」を行わねばならない労働者を、事前に把握できる仕組みも確立しておく必要があります。
通常は労働者から提出された扶養控除申告書をもとに社員マスタの家族データを更新しますが、お子さんが扶養に入っていない場合は確認モレが生じます。変更後の就業規則を社内で周知する際に法改正の趣旨を説明し、該当する社員に申告してもらうとよいでしょう。

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