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改正労働安全衛生規則(熱中症対策義務化)が施行されました

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改正労働安全衛生規則(熱中症対策義務化)が施行されました

労働安全衛生規則改正と熱中症対策義務化

2025年6月1日より、改正労働安全衛生規則が施行されます。今回の改正により、令和7年6月1日から、事業者には自社の労働者への熱中症対策が義務化されました。

義務化された熱中症対策の主な内容は2点です。

1点目は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

2点目は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、①作業からの離脱、②身体の冷却、③医療機関の受診、④事業場における緊急連絡網と緊急搬送先など、熱中症の症状悪化を防止するために必要な措置や実施手順を事業場ごとに定め、関係者に周知することです。

熱中症と熱中症の恐れがある作業について

熱中症とは、高温多湿な環境において、人間の身体が適応できないことで生じるさまざまな症状の総称です。主に次の症状が出現した場合、熱中症にかかっていると判断できます。

  1. めまいや顔のほてり
  2. 筋肉痛や筋肉のけいれん
  3. 体のだるさや吐き気
  4. 異常な発汗
  5. 体温が高い・皮膚の異常
  6. 呼びかけに反応しない・まっすぐに歩行できない
  7. 水分補給ができない

熱中症を生ずる恐れがある作業とは、WBGT(湿球黒球温度)が28℃、あるいは気温(乾球温度)が31℃以上の作業場において、継続して1時間以上または一日あたり4時間を超えて行われる作業を指します。

WBGT(湿球黒球温度)とは、熱中症を予防する目的で、気温、湿度、輻射熱の3要素を考慮した暑さ指数です。

黒球温度は黒色に塗られた球の中心に温度計を入れ、太陽光や地面からの輻射熱の影響を考慮した温度であり、湿球温度は水で湿らせたガーゼを温度計の球部に巻いて測定し、皮膚の汗が蒸発する時の冷却効果を考慮した温度となっています。

事業者が実施すべき熱中症対策について

地球温暖化の影響なのか、ここ数年は夏の酷暑が顕著です。直近の労災事故においては、熱中症による死亡が2年連続で30人を超えており、熱中症の死亡率は、他の業務災害に比べて5~6倍です。そしてそのほとんどが、初期症状の放置と初動の遅れによるものです。

そこで現場において熱中症を放置することで労働者が死亡したり症状が重篤化したりしないように、今回の省令改正により、事業者に対して、熱中症の「発見」→「判断」→「対処」における、①体制の整備、②手順の作成、③関係者への周知を義務付けることとなったのです。

来月から労災防止月間(全国安全週間)スタートです

今回改正されたのは労働安全衛生規則と呼ばれる省令で、本則たる労働安全衛生法の具体的な事務取扱いルールなどを補足・補完するものです。施行規則は本則と一体的に運用されるため、違反行為に対して本則の罰則が適用されることがありますので、注意が必要です。

なお、熱中症の症状および予防・対策ならびに応急処置の方法については、一般財団法人日本気象協会のホームページにて詳しく解説されています。少なくとも経営者および管理職、人事担当者は、施行規則改正リーフレットとあわせて、必ず目を通しておきましょう。

来月から労災防止月間(自主的な労災防止活動推進の全国安全週間)も始まりますので、屋外での作業を行う事業者は、まず熱中症対策について万全の体制を構築したいところです。


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