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2026年8月から高額療養費制度がかわります

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2026年8月から高額療養費制度がかわります

男性医師と女性医師

高額療養費制度の改正の背景

制度改正の背景と目的

健康保険法における高額療養費制度は、患者が支払う医療費の自己負担額を一定の範囲内に抑える、日本の公的医療保険制度の根幹をなすセーフティネットです。しかし、近年の急速な少子高齢化、医療技術の高度化、そして極めて高額な薬剤の普及により、医療費、とりわけ高額療養費の支給額は医療費全体の伸びを大きく上回るスピードで増大しています。

今回の改正の目的は「能力に応じた負担の徹底」と「現役世代の負担上昇の抑制」です。現行の所得区分は、例えば年収370万円の人と770万円の人が同じ限度額(区分ウ)に設定されているなど、必ずしも負担能力に応じたものになっておらず、所得のある層には相応の負担を求めつつ、経済的配慮が必要な長期療養者や低所得者を守るための制度見直しです。

制度改正は2年がかりで実施される

日本の公的医療保険制度を次世代へ引き継ぐ持続可能性を確保するため、2026年(令和8年)8月は自己負担限度額の改定(後述)、2027年(令和9年)8月には所得区分の細分化など、2年間にわたって段階的な制度改正が行われることとなりました。本記事では、今回の改正内容の詳細と、それが私たちの医療費負担にどのような影響を与えるのかを解説します。

改定されるのは自己負担限度額

高額療養費とはどんな制度か?

日本の公的医療保険では、提供された医療サービスにかかる費用のうち、7割を健康保険が、3割を患者がそれぞれ負担することになっていますが、例えば医療費が100万円だったとすると、自己負担割合は3割とはいえ、金額ベースでは30万円もの高額な負担となります。

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、同一月(1日から月末まで)に一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、被保険者の所得区分に応じ、その超えた額が健康保険から払い戻される(あるいは窓口での支払いが免除される)仕組みです。

  • 対象となる費用:公的医療保険が適用される療養の給付(診察、処置、検査、入院、リハビリ、医薬品、診療材料等)にかかる医療費の一部負担金(3割~2割)、訪問看護療養費の基本利用料などが高額療養費制度の対象とされています。
  • 対象外となる費用:入院時の食事代、あるいは差額ベッド代や先進医療などの保険外診療は、高額療養費の対象外です。食事代は医療費の多寡に関わらず発生すること、また保険外診療の医療費減免は社会保障制度の公平性を損なうことが理由です。
  • 負担の軽減措置:なお高額療養費制度には、同一世帯の医療費を合算できる「世帯合算」や、過去12か月間に3回以上、上限に達した場合に4回目から上限額が下がる「多数回該当」といった、さらなる負担軽減策もあります。

令和8年8月施行の主な改正点

令和8年8月(2026年8月)の改正では、大きく分けて「月単位の負担の適正化(医療費負担の増加)」「年単位のセーフティネットの新設(医療費負担の軽減)」の二つが実施されます。

  1. 自己負担限度額の引き上げ:一人当たりの医療費の伸びを反映させるため、月単位の自己負担限度額(定額部分)が数千円から1万円程度引き上げられます。これは、主に短期的な入院や外来診療を受ける際の負担増を意味します。
  2. 年間の限度額(年間上限)の新設:月単位の限度額には達しないものの、毎月の負担が重い長期療養者への配慮として、1年間の自己負担合計額に上限を設ける(上限額を超える医療費の負担を免除)仕組みが新たに導入されます。

自己負担限度額の新旧比較

改正その1:自己負担限度額の見直し

令和8年8月以降、被保険者の年齢および所得区分に応じた月額の自己負担限度額はそれぞれ以下のように改定されます。

70歳未満の自己負担限度額(新旧対比表)

所得区分(標準報酬月額/年収)現行改正後
区分ア(83万円~/約1,160万円~)252,600円+(医療費-842,000円)×1%270,300円+(医療費-901,000円)×1%
区分イ(53~79万円/約770万~1,160万円)167,400円+(医療費-558,000円)×1%179,100円+(医療費-597,000円)×1%
区分ウ(28~50万円/約370万~770万円)80,100円+(医療費-267,000円)×1%85,800円+(医療費-286,000円)×1%
区分エ(~26万円/~約370万円)57,600円61,500円
区分オ(住民税非課税世帯)35,400円36,900円

健康保険の被保険者は標準報酬月額、国民健康保険の被保険者は目安となる年収をもとに、それぞれの区分に応じた自己負担限度額が適用されます。

医療費はどれくらい変わる?

例えば区分ウの被保険者の医療費が100万円だった場合、現在の自己負担限度額は80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円となり、一部負担金30万円(100万円の3割)から自己負担限度額を差し引いた212,570円が健康保険から還付されます。

これが8月の法改正以後は、自己負担限度額が92,940円に引き上げられるので、健康保険から還付される額が207,060円となり、現在の制度に比べて還付額が5,510円減る(=自己負担額が増える)ことになります。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(新旧対比表)

所得区分(標準報酬月額/課税所得)現行改正後
現役並Ⅲ(83万円~/690万円~)252,600円+(医療費-842,000円)×1%270,300円+(医療費-901,000円)×1%
現役並Ⅱ(53~79万円/380万円~)167,400円+(医療費-558,000円)×1%179,100円+(医療費-597,000円)×1%
現役並Ⅰ(28~50万円/145万円~)80,100円+(医療費-267,000円)×1%85,800円+(医療費-286,000円)×1%
一般(~26万円/※年収370~156万円)18,000円(年間上限144,000円)22,000円(年間上限216,000円
低所得Ⅱ(低所得Ⅰ以外の住民税非課税世帯)8,000円11,000円(年間上限96,000円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯)8,000円8,000円
所得区分(標準報酬月額/課税所得)現行改正後
現役並Ⅲ(83万円~/690万円~)252,600円+(医療費-842,000円)×1%270,300円+(医療費-901,000円)×1%
現役並Ⅱ(53~79万円/380万円~)167,400円+(医療費-558,000円)×1%179,100円+(医療費-597,000円)×1%
現役並Ⅰ(28~50万円/145万円~)80,100円+(医療費-267,000円)×1%85,800円+(医療費-286,000円)×1%
一般(~26万円/※年収370~156万円)57,600円61,500円
低所得Ⅱ(低所得Ⅰ以外の住民税非課税世帯)24,600円25,700円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯)15,000円15,700円

70歳以上75歳未満の高額療養費制度は、まず個人ごとに外来のみ高額療養費制度の適用を受け、これから漏れた分について世帯員の外来と入院にかかる医療費を合算した額で、改めて高額療養費制度の適用を受けられる仕組みになっています。

改正その2:年間限度額の新設

今回の改正で最も注目すべきは、「年間限度額」の導入です。これは、毎月の支払いが高額療養費の月間上限額に一歩及ばないようなケースが続いた場合、現行制度では医療費の年間負担額が膨らんでしまう問題を解消するために新設されました。

年間限度額は、70歳未満の被保険者および70歳以上75歳未満の被保険者にかかる高額療養費制度に共通して適用される考え方であり、所得区分に応じて次のように設定されます。

所得区分(標準報酬月額/年収)自己負担限度額(年)
区分ア(83万円~/約1,160万円~)168万円
区分イ(53~79万円/約770万~1,160万円)111万円
区分ウ(28~50万円/約370万~770万円)53万円
区分エ(~26万円/~約370万円)53万円
区分オ(住民税非課税世帯)29万円
所得区分(標準報酬月額/課税所得)自己負担限度額(年)
現役並Ⅲ(83万円~/690万円~)168万円
現役並Ⅱ(53~79万円/380万円~)111万円
現役並Ⅰ(28~50万円/145万円~)53万円
一般(~26万円/※年収370~156万円)53万円
低所得Ⅱ(低所得Ⅰ以外の住民税非課税世帯)29万円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯)18万円

年間上限額≒多数回該当

70歳未満の区分ウに該当する被保険者を例に解説すると、月の医療費が高額療養費に該当しない場合であっても、年間の自己負担額の合計が530,000円を超えた時は、その超えた分が高額療養費として還付されます。

ちなみに530,000円÷12ヶ月≒44,166円で、これは多数回該当の自己負担限度額(後述)と概ね同じ水準です。法改正により単月の自己負担は増えるものの、長期療養者の年間の医療費負担は、現行制度よりも低く抑えられるケースが期待されます。

改正見送り:多数回該当

直近12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けている場合に適用される、4回目からの自己負担限度額(多数回該当)については、長期療養者への配慮として、原則として現行水準のまま据え置かれます

所得区分(標準報酬月額/年収)自己負担限度額
区分ア(83万円~/約1,160万円~)140,100円
区分イ(53~79万円/約770万~1,160万円)93,000円
区分ウ(28~50万円/約370万~770万円)44,400円
区分エ(~26万円/~約370万円)44,400円
区分オ(住民税非課税世帯)24,600円
所得区分(標準報酬月額/課税所得)自己負担限度額
現役並Ⅲ(83万円~/690万円~)140,100円
現役並Ⅱ(53~79万円/380万円~)93,000円
現役並Ⅰ(28~50万円/145万円~)44,400円
一般(~26万円/※年収370~156万円)44,400円
低所得Ⅱ(低所得Ⅰ以外の住民税非課税世帯)24,600円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯)

多数回該当時の自己負担限度額据え置きにより、抗がん剤治療や人工透析などで、毎月決まった上限額を支払い続けている重症患者の方々については、今回の改正による直接的な金銭的負担の増加が生じないよう配慮されています。

健康保険証が使えるのは7月末まで

ところで2024年12月にマイナ保険証に移行した際、マイナンバーカードを作っていない人などのために現行の健康保険証を暫定的に使用できるとした特例措置が設けられていましたが、この措置が2026年7月末をもって終了します。

特例措置の対象となっている被保険者や被扶養家族には、加入している医療保険者から「資格確認書」が無償で交付されることになります。したがって事業者は今月中に従業員のマイナ保険証の取得状況を確認し、資格確認書の円滑な受け取りに備えた事前準備が必要です。


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