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労働法令・社会保険事務の代行

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労働法令・社会保険事務の代行

インカムをつけてPCを操作する男性社員

RWC社労士事務所では、人事関連書類の作成および所轄官公署への提出代行サービスを提供しています。具体的には①就業規則等の人事諸規程、②労使協定、③労働法令・社会保険に関する届出を、お客様に代わって作成し、届出(オンライン申請)します。

労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する事業場について、就業規則を定めて所轄の労働基準法に届け出することを義務付けています。就業規則の作成義務の無い小規模事業であっても、使用者が業務命令権や懲戒権を行使するには、就業規則の根拠が必要です。

事業規模によっては、就業規則に付随するものとして、賃金規程や退職金規程なども設けているケースも多いです。これらについても就業規則に準ずるものとして、法定の手順に従って作成し、就業規則に添付して、所轄労働基準監督書に届出しなければなりません。

労使協定は、労働基準法などの労働法令において禁止されている事項のうち、自社の就業規則において例外的取り扱いを認めてもらう場合に、使用者と労働者の過半数代表者との間で締結することで、使用者に対する法令違反の罰則適用が免除される重要なものです。

たとえば労働基準法に関連する労使協定は次のとおりですが、時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定)は、労使協定を所轄労働基準法に届出することで効力を有するなど、労使協定ごとにルールが異なるため、専門知識がないと予期せぬコンプラ違反を招きます。

当事務所では、社会保険労務士資格を有し、一般企業の人事部門でこれらの手続きを長年担当してきた実務のスペシャリストが、お客様にかわって書類の作成および所轄官公署への提出を代行します。もちろん提出先の担当官からの照会にも、迅速に対応いたします。

労働基準関連の主な届出
労働安全衛生の主な届出
労働保険徴収の主な届出
労災保険給付の主な届出
雇用保険関連の主な届出
社会保険関連の主な届出

労働法令・社会保険に関する届出および申請は、人事部門の職域において大きなウエイトを占めるコア業務ですが、これらの届出や申請は専門知識を要するうえに、複雑多岐にわたるため、中小企業の経営幹部が兼務するのは、経営効率を考えると合理的ではありません。

労災保険給付にかかる医療機関の証明取得、組合管掌健康保険に関する届出など、オンライン申請(e-Gov)に対応していないものについては、お手数ですがお客様にて届出を行って頂くことになります。

オンラインで合意形成する男性ビジネスマン達

オンライン申請(e-Gov)に特化し、社労士の職印に相当する電子署名を取得することで、日本全国のお客様にスピーディかつリーズナブルに対応できます。また雇用保険に関する届出に関して、北海道労働局より確認書類の照合省略1の承認(北労安発0204第1号)も得ています。

紙の書類をやりとりする方法では、書類の紛失や盗難リスクがつきものですが、当事務所はオンライン専門なので、物理的な事故を回避できます。社労士版プライバシーマークのSRP-Ⅱ認証2の取得および情報漏洩リスク保険に加入済ですので、安心してご依頼いただけます。

お客様からご依頼頂いた書類は、Adobe社のPDFファイルで作成・納品します。Adobe社のPDFファイルは、PDFに関する国際標準規格であるISO27001認証を取得しており、電子帳票保存法に準拠した真正性の証明機能および強力な改ざん防止機能を備えています。

当事務所は、契約書作成に強い行政書士川崎事務所と業務提携していますので、社内貸付に関する金銭消費貸借契約書や社宅利用にともなう使用貸借契約書等のご相談があればお取次ぎします。同事務所もオンラインによるスピーディかつリーズナブルなサービスが特徴です。

  1. 確認書類の照合省略の承認を得るとは、雇用保険に関する届出や申請において、賃金台帳などの確認書類の添付を省略することが認められた社労士事務所のことをいいます。なお事務所を所轄する都道府県労働局で承認を得ると、全国の都道府県労働局に承認されたものとみなされます。 ↩︎
  2. SRPⅡ認証制度は、個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)について、適切な保護措置を講ずる体制を整備している社労士事務所であることを、全国社会保険労務士会連合会が認証する、社労士版プライバシーマークのことです。 ↩︎
法律専門家の男性

就業規則や労使協定、労働法令・社会保険に関する書類の作成および提出代行は、法令により社労士の独占業務とされており、無資格者が業としてこれらを行うと、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられますが、依頼した側も共謀者とみなされることがあります。

依頼者のG-bizIDを拝借することで、格安でオンライン申請代行を請け負う業者が散見されますが、いったん他人にG-bizIDを貸与すると、無断で使用される恐れがあるほか、もし不正行為があった場合は、G-bizIDを貸与した側が処罰されたり、損害賠償責任を負うことになります。

格安で作成代行してもらった就業規則は、厚生労働省のモデル就業規則を穴埋めしただけの粗雑な内容であることは珍しくありません。しかし就業規則を定めると、使用者には労働者に対する義務と責任が生じ、いったん定めた就業規則は安易に変更できませんので要注意です。


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