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老齢厚生年金の在職定時改定(9月1日~)

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老齢厚生年金の在職定時改定(9月1日~)

老齢厚生年金の在職定時改定とは?

会社が行う手続きはないが概要は知っておきたい

老齢厚生年金を受給しながら社会保険に加入して働いている65歳以上の方について、10月支給分から年金の額が改定されます。この制度を老齢厚生年金の在職定時改定といいますが、自社に該当する従業員がいた場合でも、会社として特段の手続きは発生しません。

ただし従業員から問い合わせがあった場合に備えて、制度の概要くらいは知っておきたいものです。そこで本記事は老齢厚生年金の在職定時改定の仕組みと、本制度によって影響を受けるその他の制度について、主なポイントを解説します。

要するに働きながら年金が増額されてゆく仕組み

老齢厚生年金の大部分を占める報酬比例部分は、被保険者期間中の平均標準報酬額と被保険者期間の月数に基づき計算されます。したがって社会保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している場合、在職期間が増えると同時に年金額の計算根拠が変わってゆきます。

かつては退職して被保険者資格を喪失するまで年金額の改定は行われませんでしたが、2022年4月に施行された改正厚生年金保険法により、毎年9月1日前の1年間の在籍期間を加算して老齢厚生年金の額を見直し、10月支給分から改定することになりました。

  • 基準日:毎年9月1日
  • 対象者:基準日において厚生年金保険の被保険者である65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給権者が対象です。
  • 改定の対象期間:年金額にまだ反映されていない前年9月から当年8月までの被保険者であった期間(厚生年金加入期間)を取り込みます。
  • 改定の実施時期:基準日の属する月の翌月(10月分)の年金額から改定(増額)されます。
  • 在職老齢年金への影響:在職定時改定によって年金額が増額されると、在職老齢年金の計算において支給停止額が変更(増額)される場合があります。
  • 70歳以上は対象外:70歳以上の方は厚生年金保険の被保険者ではないため、70歳以降に働いた期間は在職定時改定による年金の額には反映されません。
  • 加給年金等の発生:再計算によって厚生年金の加入期間が20年(240月)を超えた場合、新たに配偶者加給年金が支給される可能性があります。

配偶者加給年金とは?

厚生年金の被保険者期間が240月(20年)に達した時点で、生計を維持している配偶者がいる場合に上乗せして支給される年金をいいます。配偶者加給年金は、被保険者期間が240月に達した時に自動的に加算されるわけではなく、年金事務所への請求手続きが必要です。

在職老齢年金制度も押さえておきたい

在職老齢年金は高所得者の年金をカットする制度

公的年金制度は老後の生活保障のための仕組みであり、現役並みの収入を獲得できる方に対して、手厚い保険給付を行うことは制度の公平性を欠くため、一定の額以上の収入がある場合は、老齢厚生年金の一部または全額を支給停止する制度が設けられています。

これを在職老齢年金制度といい、「老齢厚生年金の月額」+「その月の給与」+「1年間に受け取った賞与の月平均額」の合計額が、支給停止調整額(令和8年度は65万円)を超えた場合、超えた分の2分の1相当の額について、その月の老齢厚生年金が支給停止されます。

老齢基礎年金(国民年金)等はカットされない

なお老齢厚生年金は老齢基礎年金(国民年金)とセットで支給されますが、在職老齢年金の対象となるのはあくまでも老齢厚生年金のみです。また経過的加算や配偶者にかかる加給年金額が支給されている場合も、これらの額は在職老齢年金の対象にはなりません。

経過的加算とは?

元々厚生年金は定額部分と報酬比例部分で構成されていましたが、昭和61年に基礎年金制度が導入され、定額部分が国民年金(20~60歳のみ加入)に移行したため、その算定外となった20歳前および60歳後の加入期間について、厚生年金の経過的加算で補填しようという趣旨です。


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