令和8年分の年末調整のポイントを解説
本記事では、令和8年分の年末調整について、令和7年分からの変更点を中心に、要点を簡潔に解説いたします。なお、基礎控除および給与所得控除の見直しは令和8年12月1日に施行され、令和8年分の年末調整において改正後の金額で計算することとされています。
基礎控除の引上げ・見直し
- 令和7年分:本則の基礎控除額は58万円で、これに合計所得金額に応じた特例加算が適用され、最高95万円(給与収入200万円相当以下)でした。
- 令和8年分:
- 本則の基礎控除額が58万円から62万円へ引き上げられました。
- 特例加算額が見直され、合計所得金額489万円以下の方は一律104万円となりました(令和8年分・令和9年分の措置)。
合計所得金額(給与収入のみの場合の目安)ごとの基礎控除額は、次のとおりです。
| 給与収入の目安 | 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|---|
| 206万円以下 | 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 206万円超〜475万1,999円以下 | 132万円超〜336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 475万1,999円超〜665万5,556円以下 | 336万円超〜489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 665万5,556円超〜850万円以下 | 489万円超〜655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 850万円超〜2,545万円以下 | 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
給与収入の目安は、改正後の給与所得控除額に基づく金額です。令和10年分以後は、特例加算の取扱いが改めて見直されます。
給与所得控除の最低保障額の引上げ
- 令和7年分:最低保障額は65万円でした。
- 令和8年分:
- 本則の最低保障額が69万円に引き上げられ、令和8年分・令和9年分の特例として5万円が加算されるため、74万円となります。
- 給与収入が220万円以下の場合の給与所得控除額が74万円となり、年末調整用の「給与所得控除後の給与等の金額の表」も改定されています。
扶養親族等の所得要件(年収の壁)の見直し
基礎控除および給与所得控除の引上げに伴い、扶養控除や配偶者控除等の対象となる親族の合計所得金額(給与収入)の要件が、次のとおり拡大されました。
| 区分 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 合計所得58万円以下(給与収入123万円以下) | 合計所得62万円以下(給与収入136万円以下) |
| 特定親族(19歳〜22歳) | 合計所得58万円超〜123万円以下(給与収入123万円超〜188万円以下) | 合計所得62万円超〜123万円以下(給与収入136万円超〜197万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 合計所得58万円超〜133万円以下(給与収入123万円超〜201万5,999円以下) | 合計所得62万円超〜133万円以下(給与収入136万円超〜207万円以下) |
| 勤労学生 | 合計所得85万円以下(給与収入150万円以下) | 合計所得89万円以下(給与収入163万円以下) |
23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例
- 令和7年分:新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額は、最高4万円でした。
- 令和8年分:
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、新生命保険料(年間の支払額が12万円超)に係る一般生命保険料控除の上限が6万円に拡大されました。
- 旧生命保険料と併用する場合の一般生命保険料控除の適用限度額も、従来の4万円から6万円に引き上げられています。
この特例は令和8年分および令和9年分に適用されます。なお、生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合わせた全体の上限12万円に変更はありません。
通勤手当の非課税限度額の改正
令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、自動車等の交通用具を使用して通勤される方のうち、片道の通勤距離が65km以上の区分の非課税限度額が引き上げられました(月額45,700円〜66,400円)。
| 通勤距離(片道) | 非課税限度額(月額) |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 |
| 2km以上 10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上 15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上 25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上 35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上 45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上 55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上 65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上 75km未満 | 45,700円 |
| 75km以上 85km未満 | 52,700円 |
| 85km以上 95km未満 | 59,600円 |
| 95km以上 | 66,400円 |
また、勤務先や通勤で利用する駅等の周辺にある駐車場等の料金を負担している場合など、一定の要件を満たすときは、月額5,000円を上限として非課税限度額に加算できるようになりました。なお、片道2km未満の方は加算の対象外です。
社労士は年末調整を受託することができない!?
社労士と税理士どちらに依頼すべきか?
給与計算の業務委託そのものに、特別な資格は必要ありません。もっとも、給与計算には、時間外労働・深夜労働・休日労働に対する割増賃金、あるいは社会保険料および税金の計算が欠かせないことから、社会保険労務士(以下「社労士」)や税理士が受託するのが一般的です。
ただし、社労士が年末調整を行うことは、税理士法により認められていません。給与計算事務を受託している社労士は少なくありませんが、年末調整は税務に該当するため、税理士以外の者が年末調整を請け負うと、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。
厳密にいえば月々の給与や賞与を支払うごとに控除する源泉所得税の計算も税務の範疇です。したがって社労士が業務を請け負うことができるのは、支給額および法定控除のうち社会保険料と雇用保険料、法定外控除の計算のみとなります。BPOとしては中途半端ですね…。
税理士は給与計算のすべてを受託できる
今でも年末調整の取り扱いを巡って、社労士と税理士との間の業際が話題になることがありますが、実は平成14年6月に、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会が確認書を取り交わし、年末調整は税理士の独占業務であることがすでに明確化されています。
この確認書によると、給与計算を受託している社労士であっても、例外なく源泉所得税にかかる事務に関与することは許されませんが、税理士については「税額の確定に必要な範囲に限り、社会保険の事務を取り扱える(書類作成および届出業務を除く)」としています。
源泉所得税は総支給額から社会保険料等を除いた額に課税されるため、結果的に税理士は給与計算にかかる全てのプロセスを代行することができるようになっているのです。そもそも給与という言葉が所得税法の用語であることを考えると仕方ないのかもしれませんが…。
給与計算:両士業ができることを比較
この整理は、年末調整(年税額の確定)に限ったことではなく、月々の給与や賞与から控除すべき源泉所得税の税額計算についても同様です。給与計算を工程ごとに分け、社労士と税理士の業務の区分を整理すると、次表のようになります。
| 給与計算の工程 | 社労士 | 税理士 |
|---|---|---|
| 扶養控除等申告書の確認(扶養親族のマスタ登録、甲欄・乙欄の判定等) | ✕ | ◯ |
| 固定支給額(基本給・諸手当)の計算 | ▲ (通勤手当の非課税の判断を除く) | ◯ |
| 変動支給額(時間外割増・法定休日割増・深夜割増等手当等)の計算 | ◯ | ◯ |
| 法定控除(社会保険料・雇用保険料・源泉所得税・個人住民税)の計算 | ▲ (源泉所得税・個人住民税を除く) | ◯ |
| 法定外控除(財形貯蓄・企業型DCのマッチング拠出金等)の計算 | ◯ | ◯ |
| 年末調整(年税額の計算・源泉徴収票および法定調書の作成等) | ✕ | ◯ |
◯:行うことができる ▲:一部を除き行うことができる ✕:行うことができない
当社メンバーはこれまで事業会社や医療機関の人事部門で長年にわたり給与計算に携わってきました。500~600人規模の年末調整も経験済みでしたが、いざ社労士として開業してみると、社労士が給与計算事務を受注することは思いのほか制約が多いことを痛感させられました。
給与計算が所得税法の源泉徴収制度を前提としている以上、社労士が給与計算を完結させるには税理士と連携するか、あるいは事務の一部を限定的に受託するほかありません。ただしユーザー視点に立った場合、それがクライアントのメリットになるかといえば大いに疑問です。
なお、社労士の競合先は税理士にとどまりません。近年はAIを搭載したクラウド給与計算システムが急速に普及しており、専門家サポートなどのオプションを付ければ、専門知識がなくても年末調整を完了させられるため、給与計算を内製化する流れも強まっています。
事務代行屋から制度設計コンサルへシフトせよ
給与計算の上流工程は社労士の独壇場
だからといって「給与計算=社労士不要論」にはなりません。税理士の独占業務である源泉徴収事務は、給与計算における「控除」のプロセスです。それに対し、その前段階にある「支給」のプロセス…すなわち労働基準法に準拠した規程の整備や、36協定等の労使協定の作成は、我々社労士の独占業務です。
「風が吹けば桶屋が儲かる」的な屁理屈をこねれば、賃金規程や労使協定、社会保険等の資格得喪手続きに至るまで、最終的には所得税額の確定に関連してきます。しかし前述の確認書では、これらの労働・社会保険諸法令に基づく業務を税理士が扱うことは認められていません。
適正な賃金制度なくして給与計算なし
勤怠管理や給与計算などの事務手続きを中心とした定型的業務がAIに代替されていく波は、もはや避けられない現実です。だからこそ全国社会保険労務士会連合会においても、従来の事務代行業からコンサルティング業へのシフトを強力に推進しています。
個人的にはグレーゾーンで不完全な事務受託を続けるのではなく、下流工程の「給与計算事務」をひとつの通過点と割り切り、上流工程である「賃金制度設計コンサルティング」に注力していくことこそが、社労士業界全体の社会的プレゼンスとサービスの付加価値を高める絶好の機会になるのではないかと考えています。


