当社からのお知らせ

RWC HR Insight(2026-09-15号)

当サイトはアドセンス広告およびアフィリエイト広告を利用しています。

  1. HOME >
  2. 当社からのお知らせ >

RWC HR Insight(2026-09-15号)

いつもお世話になっております。「RWC HR Insight」は、社労士の専門知識と元人事部長の実践経験をもとに、年間人事イベントのリマインドや最新の法改正情報などを、多忙な経営者のためにサマリー形式で月2回(15日・末日)の頻度で発信しています。

RWC HR Insight(2026-09-15号)

【法改正】事業主のカスハラ防止対策の義務化:10月1日~

2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法により、事業主には職場でのカスタマーハラスメント(カスハラ)防止措置を講じる法的義務が生じます。事業主が講ずべき主な措置は基本方針の策定・公表、相談窓口および社内の連絡体制の整備、悪質な行為に対する措置などで、当事者のプライバシー保護等も義務付けられます。詳細は当社サイトをご覧下さい。

【関連記事】

【法改正】パートタイム雇入時の説明義務の追加:10月1日~

パートタイムや有期雇用労働者(契約社員等)を雇い入れる際、従来の明示義務(①昇給、②退職手当、③賞与の有無、④相談窓口)に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示することが義務化されます。明示義務を怠った事業主には罰則が適用されるため、労働条件通知書等の様式改訂と、説明体制の整備が必要です。

【法改正】同一労働同一賃金ガイドラインの改正:10月1日~

同一労働同一賃金ガイドラインとは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を解消するための法令(パートタイム・有期雇用労働法等)の実務上の指針をまとめたものです。今般の改正では、賞与、退職金、家族手当、住宅手当、褒章、病気休職時の所得保障などについて、正規雇用者との不合理な待遇差とみなされる基準や事例が明確に定められました。

【法改正】労働条件通知書のモデル様式の見直し:10月1日~

改正パートタイム・有期雇用労働法の施行にあわせて、厚生労働省が公表している労働条件通知書のモデル様式に、パートタイム労働者等が使用者に対し、「正社員等との待遇の相違について説明を求めることができる旨」および説明窓口となる「部署名」「担当者氏名」「連絡先」などが追加されます。明示義務違反とならないよう、様式の差し替えが必要です。

【法改正】育児期間の国民年金保険料の免除:10月1日~

1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者(個人開業医等)について、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間、国民年金保険料が免除されます。なお自ら子を出産した女性の被保険者の場合、産前産後期間の保険料免除(出産予定日あるいは出産日の前月から4ヶ月間)に続く9ヶ月間が育児期間の保険料免除期間となります。産前産後および育児にかかる保険料免除期間は、将来の年金支給額の算定において、保険料を納付したものとみなされます。

被用者保険との違い

被用者保険(健康保険・厚生年金保険)では、労働基準法の産前産後休業および育児・介護休業法の育児休業期間中について、社会保険料が免除されます。自営業者の場合は労働者を対象とするこれらの法令が適用されないため、免除期間の取り扱いが若干異なります。また国民健康保険料の免除の有無については、加入する市町村国保や国保組合によります。

【関連記事】

編集後記

適材適所は人材に見合った役割をあてがい、適所適材は職務に見合った人材を配置する考え方です。適材適所の場合、人となりを把握するまで時間を要し、適所適材では職務要件の整理と人事評価制度の導入が必須です。前者をメンバーシップ型雇用、後者をジョブ型雇用ともいいますが、個人的には経営幹部は適材適所、管理職以下は適所適材が合理的と考えます。

9月中旬になると札幌市内では産卵のために遡上するサクラマスを観察できます。写真は豊平区の精進川で撮影したサクラマスのメス。浅瀬をものともせず鬼気迫る表情で故郷を目指す姿に思わず胸が熱くなりました。


(画像をクリックすると問い合わせフォームが起動します)

-当社からのお知らせ
-