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人事担当者の産育休時の代替要員にお困りのときは…

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人事担当者の産育休時の代替要員にお困りのときは…

女性活躍推進と産育休対応のジレンマ

従来より女性の人事担当者は少なくありませんが、多くの中小企業では、人事・労務管理を担当する社員が少人数であるケースが一般的です。また女性活躍推進が叫ばれる昨今の社会情勢において、産育休時の代替要員の確保は経営上の深刻な課題となっています。

事業主は産育休を拒否できない

NGサインを出す女性

労働者から産前産後休業あるいはしかるべき要件を満たした育児休業の申し出があった場合、事業主はこれを拒むことができません。産育休が法律上の義務である以上、事業主は申し出を受け入れ、休業期間中の業務体制を整備しなければなりません。

人事業務は容易に代替できない

困り果てる中年の男性ビジネスパーソン

人事業務は毎月の給与計算、社会保険・雇用保険の資格取得・喪失手続き、複雑な各種給付金の申請など、専門的な知識と正確性・迅速性が求められます。他部署の社員や派遣社員に「今日から代行してほしい」と頼んでも、一朝一夕で引き継げる性質の業務ではないのが実情です。

素人が人事業務を代行するリスク

ミスして焦る男性ビジネスパーソン

経理と異なり、人事業務は庶務の延長線上にあると誤解している経営者は少なくありません。そこでとりあえず営業事務スタッフに代行させるケースが散見されますが、専門知識を持たない社員に知識不足のまま人事業務を兼務させると、次のような重大なリスクが生じます。

  • 法令違反のリスク:割増賃金の算定誤りや欠勤控除のミスは、従業員との信頼関係を損なうだけでなく、労働基準法違反に直結します。36協定の更新忘れや年次有給休暇の年5日付与義務未達などの違反には、厳しい刑罰も科されます。
  • 損害賠償のリスク:社会保険の加入漏れや、各種給付金(高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)の申請漏れ・遅延が発生すると、従業員が本来受け取れるはずの給付を受け取れなくなり、企業側の説明責任や損害賠償責任が問われます。
  • 労使関係崩壊のリスク:労務コンプライアンスは労使間の信頼関係の必須要件です。人事担当者の不在で人事管理が機能不全に陥り、法令違反が労使間の信頼関係を著しく損ね、社外労組の介入を自ら招いてしまうリスクがあります。

当事務所(当社)が指名される4つの理由

産育休中の人事担当者の業務を未経験者に代行させることのリスク、また代替要員の確保の難しさについてご理解頂けたのではないでしょうか。では人事担当者の産育休の間、人事業務をどのように回すか?ということですが、そんな時こそ当事務所(当社)をご活用下さい。

当事務所(当社)の強みは、社労士の専門知識と人事部門で培った豊富な実践経験に基づく具体的で実効性のあるサービスです。人材派遣サービスでは専門性に欠け、社労士事務所では自社内の事情まで汲み取ってくれない…などのデメリットをカバーできるのが強みです。

理由1:社労士が代行するので面倒な届出も丸ごとお任せ

胸にバッジをつけた専門士業の男性

労働法令・社会保険制度にかかる各種届出を業として請け負うことができるのは国家資格者たる社会保険労務士だけであり、非社労士がこれを業として行うと処罰されます。労使協定の更新、従業員の入退職に伴う社会保険の資格取得・喪失の届出、出産手当金や育児休業給付金などの煩雑でわかりづらい手続きも、専門家たる社労士が責任をもって代行します。

理由2:開業社労士にはレアな人事部出身メンバーで構成

採用面接を受けるスーツ姿の男性

当事務所(当社)メンバーは、長らく企業の人事部門で給与計算や社会保険手続きなどの実務に携わってきました。休業中の人事担当者以外の職員は、人事実務に疎いことが多く、そのため代行者と外注先(社労士事務所等)の意思疎通がうまくゆかないことが少なくありませんが、当事務所では長年の経験から代行者の習熟度を問わずにサポートできます。

理由3:厚生労働省や労働局が認めた高い専門性と信頼性

面談する男女のビジネスパースン

代表の山口は女性活躍推進アドバイザーや雇用保険電子申請アドバイザーなどの公職を拝命しており、産育休にかかる女性労働者の就労環境改善や育休後の柔軟な就労措置義務(テレワークの導入およびe-Gov電子申請の活用等)に対して、有効なアドバイスを提供することができます。厚生労働省や労働局のお墨付きの知見なので安心してご利用頂けます。

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理由4:オンラインでスピーディ・安全安心・リーズナブル

インカムをつけてPC操作する男性ビジネスパースン

当事務所はオンライン・サービスを得意としております。オンラインであれば社労士などの専門家あるいは人材派遣サービス事業者の少ない地域でも柔軟に対応できます。さらにお客様の側でデスクやロッカーなどを用意する必要もありません。また低コストでサービスを提供できるため、比較的リーズナブルな料金で業務代行サービスをご利用頂けます。

安直に素人に代行させてしまった失敗事例

産育休中の人事担当者の業務を、門外漢に安易に代行させることによるリスクは前述のとおりですが、人事担当者の休業や休職に際して、安直な対応をしてしまったことによってリスクが顕在化してしまい、当事務所の代表がリカバリーを担当させて頂いた実例をご紹介します。

S社様の事例

失敗して落ち込む男性ビジネスパーソン

労務管理を担当していた女性職員が産育休に入ったため、総務課の同僚(男性、施設管理担当)が急遽業務を代行しました。しかし専門知識が不足していたため、割増賃金の計算ミスによる賃金不払いや、高年齢雇用継続給付金の申請漏れといった事故が多発しました。

同社の要請で当事務所の代表が調査したところ、当該女性職員の休業後に新しく採用された従業員の社会保険等の資格取得手続きすら行われていないことが判明しました。これらの正常化とリカバリー作業に、結果として約3ヶ月もの期間を費やすことになったのです。

J社様の事例

労務管理を一手に引き受けていた女性職員がメンタル不調により突然休職。急遽、営業事務の女性職員が配置転換されて業務を引き継ぎましたが、社内には他に労務にかかる手続きのわかる上司や同僚がおらず、フォロー体制を組むことができていなかったようです。

そのような事情もあり、他の職員に係る育児休業給付金の申請手続きが滞り、申請期限の直前になって同社から当事務所へ相談が持ち込まれました。そこで代表が即座に事業所を訪問して実務の直接指導を行い、期限当日にe-Gov電子申請を完了させて事なきを得ました。

人事担当者の復職まで責任をもってフォロー

社労士×人事部出身=最強

ノートPCを持つ男性ビジネスパーソン

繰り返しになりますが、当事務所(当社)のメンバーは社労士の専門的知識と人事部で培った豊富な実践経験に基づく具体的で実効性あるサービスを最大のウリとしており、貴社の人事担当者の産育休中の業務を高いレベルで代行することが可能です。

人材派遣サービスでは必要な知識や経験を有した適任者が見つからない、あるいは休業中の人事担当者に代わって最寄りの社労士事務所に適切に用件を伝える自信がない…などでお困りの場合は、ぜひ当事務所(当社)の業務代行サービスをご検討ください。

情報セキュリティも万全!

SPR2認証マーク

当事務所は全国社会保険労務士会連合会のSRPⅡ認証取得社労士事務所です。SRPⅡ認証とは、プライバシーマークの社労士版で、特定個人情報(マイナンバー含む)の厳格な管理体制を構築・維持している社労士事務所であることを公式に認証するものです。

当事務所(当社)メンバーはe-Gov電子申請の運用に長けているだけではなく、600人規模の組織の人事管理(労務管理・採用管理・人事評価・人事異動等)をクラウドサービスで一元化した実績もあり、オンライン・サービスを最大限に活用するノウハウもあります。

柔軟な契約形態と特典つき

経営労務診断のロゴマーク

契約期間は1ヵ月~1年以上と、お客様のご要望に応じて柔軟に設定できます。基本的な業務を自社の職員で回し、社会保険の算定基礎届や労働保険の年度更新などの複雑な業務のみ、当事務所にスポットでご依頼頂くことも可能です。

なお長期(目安=6ヶ月以上)のご契約を頂いたお客様には、特典として経営労務診断®(上記画像)や女性活躍推進のための職場環境改善の施策、電子申請の導入および運用のアドバイスなどを、無料で提供させて頂きます。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

当事務所(当社)は、人事担当者の不在による人事管理上のリスクを最小限に抑え、お客様の継続的な事業運営を強力にバックアップいたします。人事担当者の産前産後休業あるいは育児休業への対応でお困りの際は、お気軽に下記フォーム(画像クリック)からご相談ください。

(画像をクリックすると問い合わせフォームが起動します)

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