RWC HR Insight(2026-10-15号)
給与計算ソフト標準報酬月額マスタ改定
今年の算定基礎届(7月1日〆切)で新たに決定された標準報酬月額は、9月支給の給与にかかる社会保険料から適用されます。新たに適用された社会保険料のうち、事業主負担分は9月度の法定福利費で計上しますが、被保険者(従業員)が負担する部分については、法令により翌月の給与(10月支給分)から控除しますのでお忘れなく。
労働保険料の納付(第2期:10月末迄)
労働保険料を延納している事業者は、10月31日が第2期の納期限となります。被保険者ごとに保険料を計算し、給与等を支給する毎に納付する社会保険と異なり、労働保険(労災保険・雇用保険)は事業所単位・年単位で保険料を計算し原則として一括で納付しますが、延納の要件を満たす事業者は、年3回に分割して労働保険料を納付できます。
労働者死傷病報告(第3期:10月末迄)
従業員が業務災害によって死亡もしくは休業した場合、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を行う義務があります。死亡もしくは休業4日以上の重篤な業務災害は発生後遅滞なく、4日未満の休業の場合は四半期ごとに報告します。第3期は7月~9月に発生した業務災害が対象です(届出は電子申請で行わねばなりません)。
改正同一労働同一賃金ガイドライン実務対応のポイント
すでに9月15日号でご案内しておりますが、2026年(令和8年)10月1日施行の改正同一労働同一賃金ガイドラインの実務対応のポイントをブログ記事にまとめました。特に非正規雇用率の高い医療介護業、流通小売業、建設業、人材派遣業などに該当する事業者様は、正規雇用と非正規雇用の労働条件について、不合理な待遇差が生じていないか確認が必要です。
社労士月間・無料相談会(10月3日)報告
毎年10月は全国社会保険労務士会連合会の「社労士制度推進月間」です。当社代表の山口が所属する北海道社会保険労務士会でも、札幌3支部および北海道労働委員会、ジョブカフェ北海道との共催により、10月3日(土)に「労働・年金の無料相談会」を開催し、当日は合計で74名もの方々からご相談を承り盛況のうちに閉会しました(詳細はブログにて)。
編集後記
最近、家電量販大手のノジマが学生アルバイトを店長に任命したことがニュースで話題となっていました。神奈川県内にある2つの小型店にそれぞれ学生店長を配置し、大学に通いながら講義の無い日を中心に勤務するのだそうです。学生店長ながら「同一労働同一賃金法理」に基づき職務権限や責任、報酬などは一般社員の店長と同等とのこと。
同一労働同一賃金法理にもとづき不合理な待遇差を生じさせないポイントは「適所適材型」人事に尽きます。適所適材とは、社内の業務分掌や課業一覧を整理し、職域や職責に応じた職務要件を設定し、適材を配置する考え方です。つまり雇用身分ではなくあくまでも担当している職務内容や責任に応じて処遇(権限や報酬を付与)するのです。


札幌ぶら歩き探訪
サッポロファクトリー敷地内にある旧札幌麦酒会社の工場跡。明治の開拓期に北海道の殖産政策の一環として、官営ビール工場を設立したのがはじまりです。毎年秋には鮮やかな紅葉で道行く市民を楽しませてくれます。




