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【重要】8月から従来の健康保険証は使用できなくなります

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【重要】8月から従来の健康保険証は使用できなくなります

NGサインを出す女性

来月から保険証は使用不可に

事業主および人事担当者の皆様、平素より大変お世話になっております。

2024年(令和6年)12月に従来の健康保険証の新規発行が終了してから、マイナ保険証への移行期間が続いてまいりましたが、いよいよ本年2026年(令和8年)7月31日をもって、従来の健康保険証の有効期限延長措置が完全に終了いたします。

来月8月からは、すべての医療機関において従来の保険証が使用できなくなります。従業員の皆様が窓口で混乱することのないよう、社内での周知徹底をお願い申し上げます。

健康保険証の廃止までの経緯

有効期限延長が完全終了

政府は、より質の高い医療の提供と事務の効率化を目指し、2024年12月に従来の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証へと一本化することを決定しました。

当初、発行済みの保険証の有効期限は2025年12月までとされていましたが、医療現場での混乱回避や国民への普及状況を鑑み、2回にわたって有効期限の延長が行われてきたところです。

しかし、この猶予期間も2026年7月末をもって終了となり、8月1日以降は従来の健康保険証は一切使用できなくなります。これ以降、医療機関を受診する際は、原則として「マイナ保険証」または「資格確認書」が必要となります。

事業主が対応すべきこと

これまで、従業員が退職して健康保険の被保険者資格を喪失する際には、事業主が健康保険証を回収し、日本年金機構や健康保険組合といった保険者へ返納する義務がありました。

しかし、今回の完全終了に伴い、2026年8月1日以降は、資格喪失時に従業員から健康保険証を回収して返納する必要はなくなります。使用できなくなった古い保険証については、従業員各自でハサミ等で裁断し、個人情報に注意して廃棄するよう指導してください。

今後はマイナ保険証で受診する

マイナ保険証=マイナンバーカード

「マイナ保険証」という名称から、新しいカードが発行されると誤解されがちですが、そうではありません。これは、現在お持ちのマイナンバーカードに、公的医療保険の被保険者情報を登録したものを指します。

登録方法は非常に簡単です。以下のいずれかの方法で即座に完了します。

  • 医療機関や薬局の受付に設置されている「顔認証付きカードリーダー」で登録する
  • スマートフォンから「マイナポータル」アプリで登録する
  • セブン銀行のATMで登録する

マイナ保険証に関するよくある誤解

「カードを持ち歩くのが不安」「一度登録したら戻せないのではないか」といったマイナ保険証およびマイナンバーカードに対する懸念の声もありますが、厚生労働省の公式サイトによると、以下の通りとなっています。

  • 持参するリスク:カードのICチップには、病歴や薬剤情報、税・年金などのプライバシー性の高い情報は直接入っていません。万が一紛失した場合は、24時間365日体制のフリーダイヤルで一時停止が可能です。また、ICチップを無理に読み出そうとするとチップが壊れる仕組みになっています。
  • 登録解除と返納:マイナンバーカードを一度作成しても、保険証の利用登録を解除することは可能です。解除を希望する場合は保険者(協会けんぽ等)へ申請することで、後述する「資格確認書」の交付を受けることができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)

マイナ保険証がない場合は?

(厚生労働省サイトより転載)

資格確認書による受診も可能

マイナンバーカードを保有していない方や、保険証としての利用登録を行っていない方には、保険証に代わる書類として「資格確認書(画像)」が交付されます。これを窓口で提示することで、従来どおりの自己負担割合で受診が可能です。

「資格確認書」は、原則として本人からの申請に基づき交付されますが、マイナ保険証をお持ちでない新規加入者などには、申請によらず自動的に交付されるケースもあります。有効期限は保険者が定めますが、最長で5年間となります。

事業主が対応すべきこと

事業主は、新たに雇用した従業員の健康保険取得手続きを行う際、その従業員がマイナ保険証を利用できる状態にあるかを確認してください。

マイナンバーカードを持っていない等の理由で資格確認書の交付が必要な場合は、届出書の「資格確認書発行要否」欄にその旨を正しく記載しなければなりません。

被保険者に関する届出は従来どおり

届出は5日以内が原則です

マイナ保険証への完全移行後も、事業主が行う「被保険者資格取得届」や「被保険者資格喪失届」の手続き期限は、従来どおり「事実発生から5日以内」です。

マイナ保険証になったことで変わる点は、届出書に「マイナンバー」の記載が必須となっている点です。マイナンバーを正確に届け出ることで、保険者側で速やかにオンライン資格確認のデータが更新され、従業員がスムーズに医療機関を受診できるようになります。

届出は電子申請が便利!

健康保険や厚生年金、雇用保険の届出は、紙の書類を所轄の年金事務所に持参するのではなく、e-Gov(イーガブ)電子申請で行うことを強く推奨します。電子申請を導入することで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 早い:24時間365日、自席から届出が可能で、窓口へ行く時間や待ち時間を削減できます。公文書(資格取得・喪失確認通知書等)も自席でダウンロードできます。
  • 安い:特定記録郵便などの郵送代や年金事務所を往復する交通費、特定個人情報が記載された書類を厳重保管するための書庫にかかる家賃などが不要になります。
  • 安全:マイナンバーなどの特定個人情報が記載された書類を出先で置き忘れたり、部外者がこれらの書類を無断で持ち出す等の情報漏洩リスクを排除できます。

なお当事務所(リモートワークスコンサルティング代表・山口)は、北海道労働局の雇用保険電子申請アドバイザーも務めており、毎週木曜日にハローワーク札幌東で無料相談コーナーを担当しています。電子申請の導入でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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