当社からのお知らせ

法改正(2026年10月~):短時間労働者の加入要件・被扶養者の認定要件の改正

当サイトはアドセンス広告およびアフィリエイト広告を利用しています。

  1. HOME >
  2. 当社からのお知らせ >

法改正(2026年10月~):短時間労働者の加入要件・被扶養者の認定要件の改正

短時間労働者の社会保険加入要件が変わります

2026年(令和8年)10月1日より、パート・アルバイト等の短時間労働者が自ら社会保険(厚生年金・健康保険)へ加入する際の手続き要件のうち、「月額8.8万円以上」という賃金要件が完全に撤廃される予定です。昨年の地域別最低賃金の改定に伴い、週20時間以上就労すれば月額8.8万円を超える状態となり、賃金要件が意味をなさなくなったために撤廃されます。

これにより、従来の配偶者控除・扶養基準である「年収130万円の壁」と短時間労働者の社会保険加入の仕組みに大きな影響が及びます。会社員の配偶者等に扶養されているパート労働者であっても、「週20時間以上勤務」をはじめとする加入条件を満たす場合は、年収が130万円未満であっても扶養を外れて自ら被保険者として加入しなければなりません。

2026年10月1日より、短時間労働者(週所定労働時間が正規雇用労働者の3/4未満)の社会保険加入要件が次のとおり改正されます。

  • 週所定労働時間が20時間以上
  • 月の報酬額が88,000円以上
  • 学生でないこと
  • 特定適用事業所で就労していること
  • 週所定労働時間が20時間以上
  • 学生でないこと
  • 特定適用事業所で就労していること

賃金要件の撤廃後は、年収130万円に達する前の段階で加入対象となるケースが大きく増加します。結果として、今後は「年収130万円の壁」を意識するよりも、「週20時間の労働時間要件」が社会保険加入を判断する実質的な標準基準へとシフトしていきます。

【参考】特定適用事業所の要件改正(2027年10月~)

あわせて、社会保険の適用拡大対象となる「特定適用事業所」の企業規模要件(事業所で働く社会保険の被保険者数)も、2027年から2035年にかけて段階的に縮小される予定です。つまり今秋から10年間で企業規模に関わらず、全ての事業所が社会保険の適用事業所になります。

  • 2024年10月~51人以上(現在の要件)
  • 2027年10月~36人〜50人
  • 2029年10月~21人〜35人
  • 2032年10月~11人〜20人
  • 2035年10月~10人以下(全ての事業所)

短時間労働者の社保加入に伴う事業主支援制度

短時間労働者の社会保険の加入拡大に伴い、事業主の費用(法定福利費)負担の軽減や、従業員が手取り減少を回避すべく就業を抑制することを防止するための特例措置および支援策が用意されています。

適用拡大に伴い新たに社会保険へ加入する短時間労働者(月収13万円未満等)の負担を、事業所単位で通算3年間軽減する新制度です。

  • 仕組み:短時間労働者の社会保険加入要件の改正に伴い、新たに社会保険に加入することとなった短時間労働者の社会保険料(被保険者負担分)を、事業主が負担して従業員の手取り額の減少を回避した場合に、事業主が納付した被保険者負担分の額を国から還付されます(結果的に事業主の負担分は増えません)。
  • 注意点:事業主が被保険者が負担すべき社会保険料を肩代わりした場合でも、将来的な厚生年金の給付額は減額されず、本来の標準報酬月額に基づく保険給付が受けられます。なお利用には日本年金機構への事前の申出書の提出が必要となり、月収13万円を超えた場合の自動停止など月額給与の管理も求められます。

短時間労働者を新しく社会保険に加入させ、労働時間の延長や賃金増額に取り組んだ事業主に助成金を支給します。1年目は「5時間以上の時間延長」または「時間延長+賃金5%以上増額」で1人あたり40万〜50万円を助成。2年目もさらなる延長や5%以上の基本給増額等で追加20万〜25万円が助成されます。

キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、2025年(令和7年)7月1日からすでに実施されています。いわゆる「年収の壁」に伴うパート・アルバイト等の就業抑制に対応するため、労働時間の延長や賃金引き上げを通じて新たに社会保険へ加入させる取り組みを行う事業主を支援する目的で創設されました。

被扶養者認定における年収算定対象の見直し

2026年4月1日より、健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定基準から「残業代(時間外手当)」等の所定外賃金を除外するルールが施行されていますが、毎年10月以後に全国健康保険協会(協会けんぽ)等から健康保険の適用事業者に対し、被扶養者認定の再確認が行われるため注意が必要です。

残業代の除外により就業抑制を回避

従来は実績年収に残業代や臨時収入が含まれており、繁忙期の残業で年収130万円を超えて扶養から外れるのを防ぐための「働き控え」が問題視されていました。これに対し、今年の4月から扶養の認定基準を「労働契約書等に定められた所定内賃金」とする措置が取られました。

  • 被扶養者判定に含まれるもの:基本給(時給・月給)、固定手当、労働条件通知書等に明記された固定残業代・賞与、通勤手当など
  • 被扶養者判定から除外されるもの:労働条件通知書等に定めのない突発的・臨時の時間外手当(残業代)や一時的増収など

実務上の注意点

  1. 契約書の厳格な整備:審査では「労働条件通知書」等の記載内容が根拠となるため、基本給・各種手当・所定労働時間を明確に記載・管理しておくことが必須です。
  2. 契約と実態の乖離防止:扶養要件内に収める目的で所定労働時間を低く設定し、常態的な残業で収入を補うような運用は「不正契約」とみなされます。不正が発覚した場合は被扶養者認定が取り消され、遡って被扶養者資格の喪失処理が行われることがあります。
  3. 定期的な検認への備え: 毎年秋に行われる「被扶養者資格の再確認」においてもこのルールが適用されるため、健康保険の保険者あるいは年金事務所の調査に備え、契約根拠を即座に提示できる管理体制づくりが求められます。

被扶養者認定における実務手続きと留意点

短時間労働者の月額8.8万円要件撤廃や被扶養者の認定基準の見直しに伴い、行政当局および保険者等より「健康保険・厚生年金保険の被扶養者(異動)手続き」における必要書類と実務上の注意点が示されています。

被扶養者認定に必要な書類

扶養認定手続きでは、基本の異動届や戸籍謄本・住民票のほか、収入要件の確認として「労働条件通知書や雇用契約書など労働契約の内容がわかる書類」および「給与収入のみである旨の申立書」が必要です。別居の場合は振込明細等の生計維持確認書類、人手不足による一時的増収時は「事業主証明書」の添え状が必要となります。

実務上の留意点

  1. 扶養除外者の早期把握:2026年10月以降は新たに社会保険に加入するパート・アルバイトが増加することが予想されるため、自社(自院)の被保険者のうち被扶養者がいる者について扶養家族の状況を調査し、必要に応じて「健康保険 被扶養者(異動)届/厚生年金保険 第3号被保険者関係届」を提出しなければなりません。
  2. 契約ベースでの見込み判断:年間収入基準(130万円未満)は、過去の収入実績ではなく「労働契約上の賃金から見込まれる年収」で判断します。従って労働条件が変更された際は、労働条件通知書や労働契約書等の更新および保管が必要です。
  3. 手続き遅延のリスク:「健康保険 被扶養者(異動)届/厚生年金保険 第3号被保険者関係届」は事由発生(被扶養者要件を満たさなくなった)の日から5日以内です。届出が遅れた場合、医療費の遡及返還請求や保険料追徴といったトラブルが発生するため、早期に被扶養者要件のチェックを行い、遅滞無く異動届を提出しましょう。

被扶養者認定の要件を満たさない場合、これまで被扶養者だった者は勤務先の加入する健康保険の被保険者となります。また厚生年金保険については、第3号被保険者(保険料負担なし)から第2号被保険者(保険料負担あり)に種別変更しなければなりません。

被扶養者資格の再確認(検認)について

全国健康保険協会(協会けんぽ)が毎年秋口に実施する「被扶養者資格の再確認(検認)」は、本来資格を喪失している家族(就職・収入超過等)の滞留を防ぎ、保険給付の適正化および加入者全員の保険料率上昇を抑えるための重要な手続きです。

実務の流れと確認ポイント

毎年10月下旬に事業主宛てに「被扶養者状況リスト」が送付され、12月頃の提出期限に向けて対応を進めます。事業主は従業員へヒアリングを行い、「他社での重複加入の有無」「別居状況」「年間収入の見込み」を点検します。

  • 継続の場合:リストに「確認完了」を記入。
  • 削除の場合:異動届を作成し、資格喪失日を明記して提出。人手不足による一時的な増収であれば「事業主証明書」を添付することで継続可能です。

担当者が留意すべき注意点

検認における収入判断は「過去の確定申告額」だけでなく、「認定時点から将来に向かった年収見込み(直近3か月給料の平均等)」で判定します。シフト増や時給改定で今後継続的に基準を超える見込みがある場合は削除手続きが必要です。

また、別居中の扶養家族については仕送り証明(振込明細等のコピー)の提示が求められるほか、未提出・遅延に対しては保険証の一時利用停止などの措置が講じられる可能性があるため、厳格な期限管理が求められます。

勤務先が国民健康保険組合(北海道歯科医師会国保等)に加入している場合、国民健康保険制度には被扶養者という概念がありませんので、被保険者たる従業員の扶養家族についても、それぞれが国保組合の被保険者となります(扶養家族=世帯員の健康保険料は世帯主が納付義務を負います)。


(画像をクリックすると問い合わせフォームが起動します)

-当社からのお知らせ
-