いつもお世話になっております。「RWC HR Insight」は、社労士の専門知識と元人事部長の実践経験をもとに、年間人事イベントのリマインドや最新の法改正情報などを、多忙な経営者のためにサマリー形式で月2回(15日・末日)の頻度で発信しています。
RWC HR Insight(2026-09-30号)
【法改正】短時間労働者の社会保険加入要件の改正
2026年(令和8年)10月1日より、パート・アルバイト等の短時間労働者が社会保険に加入する際の要件から「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。理由は昨年の最低賃金の改定に伴い、週20時間以上就労すれば自動的に月額8.8万円を超える状態となったためです。
これにより、今後は年収130万円の壁よりも「週20時間の労働時間要件」が社保加入の主要な判断基準へシフトします。また、適用拡大の企業規模要件も2027年から段階的に引き下げられ、10年後には全ての事業所が対象となります。
【新制度】短時間労働者の社保加入時の事業主支援制度
短時間労働者の社会保険加入拡大に伴い、事業主の負担軽減や従業員の就業抑制を防ぐための支援策が用意されています。新たに社会保険に適用される短時間労働者の保険料を事業主が負担して手取り減少を回避した場合、その負担分が国から還付される「保険料調整制度」が導入されます(将来の年金給付額は減少しません)。
さらに、労働時間の延長や賃金引き上げを通じて新たに社保加入へ取り組む事業主を対象とした「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」を活用できます。
短時間労働者の就業調整を減らすための支援策について(厚生労働省)
【法改正】被扶養者認定における年収算定対象の見直し
2026年4月1日より、健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定基準から、残業代などの所定外賃金を除外するルールが施行されています。従来は繁忙期の残業等で年収130万円を超えて扶養から外れることを避けるための働き控えが課題でしたが、今後は労働契約書等に定められた基本給や固定手当などの「所定内賃金」をベースに収入が見込まれます。
ただし、実態と異なる低い所定労働時間を設定し常態的な残業で補うような運用は不正とみなされ、遡って資格が取り消されるリスクがあるため注意が必要です。
社会保険の被扶養者認定における実務手続き上の留意点
扶養認定手続きでは、異動届や戸籍謄本等に加え、労働条件通知書や雇用契約書など労働契約の内容がわかる書類の添付が求められます。年間収入の基準は過去の実績ではなく労働契約上の賃金に基づくため、労働条件が変更された際は速やかな書類の更新と保管が必要です。
また、要件を満たさなくなった場合の異動届の提出期限は事由発生から5日以内と短いため、遅延による医療費の遡及返還請求や保険料追徴といったトラブルを防ぐためにも、日頃から被扶養者の状況を早期に把握し適時適切な手続きを行う体制づくりが求められます。
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北海道中小企業総合支援センターは北海道の100%出資による、道内中小企業の経営基盤強化や事業機会創出を支援する機関で、様々な事業を展開しています。そのひとつである専門家派遣事業は、社会保険労務士や中小企業診断士などの専門家を公費で派遣し、経営管理にかかるアドバイザリーを無償で提供するものです。
なお、当社代表の山口も専門家派遣事業の登録専門家(社会保険労務士)です。特に昨今は労働法令や社会保険制度の改正が多くなっておりますので、専門家のアドバイスにご興味のある事業者様は、ぜひ本制度のご活用を推奨します。
編集後記(告知)

「社労士による労働・年金の無料相談会」
- 日時 2026年10月3日(土)10:00~18:00
- 場所 チ・カ・ホ(札幌駅地下歩行空間)北大通交差点広場
- 主催 北海道社会保険労務士会札幌3支部
- 共催 北海道労働委員会、ジョブカフェ北海道
- 後援 札幌市
いよいよ今週末開催です!当社代表の山口は相談会の運営メンバー(北支部広報担当)として終日会場におりますので、近くにお立ち寄りの際は、ぜひ気軽にお声がけ下さい。


札幌ぶら歩き探訪
2024年に札幌商工会議所が始めた中島公園の紅葉ライトアップは、黄金のイチョウ並木や池の水鏡、日本庭園の幻想的な和の光が魅力です。2026年は10月23日から11月3日まで開催され、秋の夜を美しく彩ります。




